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農業確定申告 兼業・副業の場合確定申告は必要?

農業確定申告 兼業・副業の場合確定申告は必要?

農業と農業以外の仕事をしている人を兼業農家といいますが、農業を副業として始める人も増えています。ここでは農業と農業以外で収入がある場合には、確定申告が必要なのでしょうか。ここでは兼業農家の確定申告について説明します。

兼業農家は確定申告は必要?

確定申告は、会社員の人であれば年末調整を会社で行うため、給与以外に収入がなければ年収が2千万円を超えなければ、確定申告は不要です。

しかし、職場で年末調整をしていない人や年末調整を行っていても、農業所得を含む給与以外の所得が20万円を超える場合には確定申告が必要です。

また農業所得が赤字の場合は、損益通算(給与所得から農業の赤字分をマイナスする)ことができるため、税金が還付されることがあるため、必要はなくとも申告することでメリットを受けられます。(副業で行っている人は農業の所得が事業所得として認められない場合もあります。)

農業確定申告しないとどうなる? 申告が必要な人とは?

確定申告が必要なかたは、下記に農家のための確定申告の書き方も参考にしてださい

農家の確定申告 農業所得がある場合の確定申告の手順・書き方

農業所得について

まず最初に間違えやすい収入と所得について説明しておきます。農業の場合収入とは、農協への委託金や道の駅などの販売による売上金額のことです。所得とは売上金額から農作物を作るにかかった費用(経費)を控除した金額を指します。

簡単にいうとキャベツを50万円でJAに売った金額が収入、肥料や苗などの購入代や畑の使用料などの経費が30万円かかっていれば、収入50万円-経費30万円=所得20万円となります。

また副業で稼いだお金は、農業所得(事業所得)になるのか、業務にかかる雑所得になるのかという問題もあります。営利目的で農業を継続的に行っている場合は農業所得に該当しますが、農業所得(事業所得)として認められるには帳簿の記載が必要です。農業所得として認められれば青色申告が可能で、赤字時には損益通算することができます。

週末に畑でつくったものを道の駅などで販売している場合などの場合、収入が300万円未満であれば雑所得として申告すると、帳簿の記載、領収書の保存も必要ないので簡単に申告が行えるメリットもあります。

区分

農業所得(事業所得)

業務にかかる雑所得

青色申告

損益通算

収支報告書の記載

必要(青色申告の場合は決算書)

収入が1000万円以下であれば不要

領収書等の保存義務

必要

収入300万円以下不要

要件

営利目的で継続的に事業している

事業として営んでいるとはいえない

事業所得として認められるためには帳簿の記載や領収書等の保存が必要ですので、事業として農業を営んでいる兼業農家の人は、収支報告書の記載が必要です。また所得の多い人は青色申告することで節税のメリットを受けることができるためそちらも検討しましょう。

農業所得と雑所得の違いは?どちらで申告すべき?

所得計算について

農業所得や雑所得として計算する場合の、農業に関する収入と費用についてまとめました。農業所得として申告するには白色申告の場合は収支報告書の記載が必要です。農業所得として申告しなくとも、収支報告書をつけることで所得計算ができるのでこちらにまとめておくとよいでしょう。

農業確定申告 収支内訳書の書き方

農業の収入について

農業の収入は、農作物の販売で得られる金額の他に、自分で消費した農作物や農業で得た補助金や助成金も対象です。

収入の区分

内容

販売金額

農作物の販売金額

家事消費等

自分で消費した農作物や贈答した農作物、
雇った人への現物支給分

雑収入

補助金、助成金、農作業の受託収入、受取共済金、出荷奨励金など

農業の経費について

白色申告、青色申告により経費にできる費用は多少異なりますが、収支内訳書(農業所得用)の区分で説明します。

経費の区分

内容

雇人費

従業員(臨時含む)の給与等

小作料・賃借料

農地の賃料、農機具等のレンタル料等

減価償却費

10万円以上の農業用建物・車両・機械
の減価償却費(別途計算)

貸倒金

販売価格が回収できなくなった場合の損失分

利子割引料

農業用に借りたお金の利息

租税公課

農業資産の固定資産税・自動車税
水利費、JAや農業組合の組合費

種苗費

種子、苗、種芋の購入代金

素畜費

子牛、子豚、ひななどの購入代金及び種付料

肥料費

肥料の購入代金

飼料費

畜産牛などに与える飼料代金

農具費

10万円未満の農機具の代金

農薬衛生費

農薬・除草剤等の購入代金、共同防除の負担金

諸材料費

ビニール、むしろ、縄、針金などの農業用諸材料の代金

修繕費

農舎、ハウス、農機具、軽トラの修理・維持費用

動力光熱費

農機具や軽トラの燃料費、農業用に使った電気料、水道料、ガス代

作業用衣料費

農作業用の作業服、靴、手袋、カッパ等

農業共済掛金

農作物の共済掛金、
価格損失補てん金や補助金及び交付金を受けるための負担金

荷造運賃手数料

出荷の梱包費用、運賃、出荷組織(JAなど)に払う手数料

土地改良費

土地改良事業の費用や客土費用

雑費

その他上記に当てはまらない農業に使った諸費用

農業用確定申告ソフトを活用しましょう

1年の収支を一度に入力するのは手間がかかります。できれば毎月、できれば3か月に一度は領収書などをまとめて売上や費用を計算しておくのが理想です。わかっているけど、それができないという人は農業用の確定申告アプリをつかってみませんか。

かんたん農業確定申告は、パソコンがなくともスマホやタブレットを使って家計簿感覚で売上や費用を入れていくだけで白色申告に必要な収支内訳書の作成ができるアプリ。

面倒な減価償却費の計算や、中古資産の耐用年数の計算、専従者給与の計算など手順にそって入力するだけで、すべてソフトが自動計算してくれます。ダウンロード不要でメールアドレスだけで誰でも無料で使えるアプリです。

スマホで誰でも簡単に使えるアプリ かんたん農業確定申告

執筆

農家web金融版編集部

農家web金融版の編集部です。農業者の確定申告・経営に役立つ情報を、わかりやすくお届けします。