農業確定申告 農業所得と雑所得の違いは?どちらで申告すべき?

農業に関する所得があり確定申告が必要な人は、農業所得か雑所得で申告する必要があります。副業や兼業で農業を営んでいる人はどちらを選んでいいのか悩んでいる人もいるのではないでしょうか。ここでは農業所得と雑所得の違いや判断基準について説明します。
農業所得と雑所得の違い
農業所得と雑所得とは所得の区分の違いです。区分が違うと何がかわるのか、それは所得税の金額です。所得税はこの所得の区分により税金の計算方法がかわるので、同じ所得であっても所得税の金額が変わる可能性があるのです。
税法では所得は10個の区分に分かれており、農業所得は事業所得の一部で事業所得には他に漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得があります。雑所得は10種類のうちの9種類にどれも当てはまらない所得で、主に副業による所得や公的年金などがここに区分されます。
どちらも収入から経費を引いた金額を所得として計算しますが、農業所得は個人事業税が非課税だったり、節税効果の高い青色申告も申請をすれば認めれます。また損益通算ができるため農業所得が赤字の場合には、給与所得からマイナスされるため年末調整した後でも税金が返金されることもあり、メリットが多く節税になる可能性が高くなります。
継続的に農業を続けている場合は、認めれるのであれば農業所得で申告するほうがよいでしょう。
区分 | 農業所得 | 雑所得 |
|---|---|---|
所得の内容 | 農業から生ずる所得 | 副業に係る所得等 |
個人事業税 | 非課税 | 課税 |
青色申告 | 可能 | 不可 |
損益通算 | 可能 | 不可 |
農業所得と雑所得の判断基準
農業所得になるか雑所得になるかの判断基準は、国税庁の雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説(PDF/270KB)に明記されています。
事業所得(農業所得)と認められるかどうかは、「その所得を得るための活動が、 社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する」ことなっており、事業と称するに至る程度の判定として下記の2つのポイントがあります。
- その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存をしているか。
- 農業による収入が過去3年間300万円を超えており、農業所得が黒字で主たる収入(給与等)の10%を超えているか。
例えば帳簿を保存していれば、3年間売上が300万円をこえていて、利益が30万円だった場合給与収入が300万円以下であれば農業所得として認められます。
(ただし②を満たしていなくても「赤字を解消している取り組みをしている」もしくは「事業所得として認められる事実がある」場合は、個別に農業所得として認められることもあります)
山口県周南市のHPにはどちらで申告するか判断できるフローチャートもあります。

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