農業確定申告 家庭菜園や自家消費のみでも確定申告は必要?

家庭菜園で野菜をつくったり、農業はやめたけど自分たちで食べる分のお米は栽培している場合などは、確定申告はしなくていいのでしょうか。ここでは個人で農作物を栽培している人の確定申告について説明します。
自家消費だけでも確定申告は必要?
自家消費とは、農業の場合は自分で栽培した農作物を自分や家族で食べて消費することで、家事消費とも呼ばれます。
自家消費は農業所得がある人(販売するために農作物を栽培している農家等)は、自家消費を収入として計上する必要があります。しかし家庭菜園などの小規模な畑で出荷せず、自家消費だけの場合は基本的に確定申告は不要です。
家庭菜園で栽培したものを販売している場合は確定申告が必要?
家庭菜園で作った農作物を道の駅や直売所、ネットなどで販売する人も増えています。その場合は確定申告しなくてもよいのでしょうか。
他に給与や年金などの所得がある人は、農作物を販売した所得を含むその他の所得が20万円以上ある場合は確定申告が必要です。
給与収入、年金収入がない場合は、農作物を販売した所得を含むその他の所得が95万円以上の場合(2024年分までは48万円)確定申告が必要です。
所得とは販売価格ではありません。販売した金額(収入)から栽培にかかる経費(支出)を引いた金額ですので間違えないようにしましょう。
確定申告のやり方
農作物等の販売をし20万円以上の所得があり、確定申告が必要になった場合の所得区分について説明します。
農業に関する収入については、農業所得もしくは雑所得として申告することになります。専業農家や兼業農家の場合は、農業での所得は農業所得として確定申告をしますが、農業を事業として営んでいない家庭菜園などの小規模の副業で得た所得は雑所得として申告するのが一般的です。
まとめ
最近では趣味で自分で食べる野菜を作るだけでなく、花や多肉植物等を増やしてメルカリなどで販売している人も増えてきています。収入が増えてきたらそれにかかる費用を集計し、1年間の所得が確定申告が必要になっていないか確認しましょう。
確定申告をしなくとも、収支の集計は農業確定申告用のソフトも便利。メールアドレスだけで無料でスマホで収支を計算することができます。
また本格的に就農を考えている人は、兼業農家として赤字の場合でも農業所得として申告することができる場合もあります。農業所得として認められれば、赤字の場合は損益通算をすることができるため節税できる可能性もあります。
農業所得にできるかについては下記の記事も参考にしてください。













