個人事業主の農業者が、国、地方公共団体、協会等から固定資産の取得や改良のために経営発展支援事業補助金等の国庫補助金等を受けた場合は「総収入額不算入の特例」を使うことができます。
総収入額不算入の特例とは、補助金を雑収入に計上せず、補助金によって購入した固定資産の取得価格から補助金の金額をマイナスした金額を減価償却資産の取得価格として計上できるという制度です。
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総収入不算入の特例を使う場合の当システムの入力方法について説明します。
例)補助金入金額 1,000,000円、農機具購入代金 1,800,000円の場合
補助金入金時
白色申告の場合
当システムには何も入力しません。
通常補助金が入金された場合は取引登録で雑収入として登録が必要ですが、特例を使う場合には入力は不要です。
青色申告の場合
青色申告の場合は現預金が動くため、振替伝票から入金伝票を入力します。(補助金入金時と購入が同時であれば仕訳は不要です)
パターン:「プライベートな入金」をタップ
借方 | 貸方 |
|---|---|
普通預金 1,000,000 | 事業主借 1,000,000 |
減価償却資産購入時
白色申告の場合
減価償却資産の登録から資産の登録を行います。取得価格は農機具購入金1,800,000から補助金1,000,000を引いた「800,000」で登録します。
青色申告の場合
- 減価償却資産の登録から資産の登録を行います。取得価格は農機具購入金1,800,000から補助金1,000,000を引いた「800,000」で登録します。
- 支払方法は「普通預金」を選んでください。
- 1だけだと現預金が合わなくなるため振替伝票を入力します。補助金入金時の仕訳の反対仕訳を計上します。(補助金入金時と購入が同時であれば仕訳は不要です)
借方 | 貸方 |
|---|---|
事業主借 1,000,000 | 普通預金 1,000,000 |
