農業確定申告 預金利息の仕訳は?

農業用に使っている口座に、利息が入金されたときはどのような仕訳が必要なのでしょうか。ここでは個人事業主の農家の口座に利息が入金した場合の取り扱いや仕訳について説明します。
預金利息を受け取った時の処理
白色申告の場合
事業の所得にはならないため、特に処理する必要はありません。
青色申告の場合
事業の所得にはなりませんが、普通預金が動くので下記の仕訳が必要です。
例)2月に普通預金利息1200円が入金された。
借方 (勘定科目) | 借方(金額) | 貸方(勘定科目) | 貸方(金額) |
|---|---|---|---|
普通預金 | 1,200 | 事業主借 | 1,200 |
事業主借とは、事業主借(じぎょうぬしかり)は、貸借対照表に使われる個人事業主特有の勘定科目で、プライベートなお金と事業のお金を分けるために使われます。利息は事業の収入ではないため事業主借勘定を使います
>関連記事:農家の確定申告 事業主借とは?経費になる?
預金の利息は事業にかかわる収入ではないの?
普通預金や定期利息の預金利息は、農業用の口座なのになぜ事業の収入ではなく、プライベートなお金として事業主借勘定をつかうのでしょうか。
預金の利息は、「利子所得」として区別されており入金があった時点ですでに税金が引かれて入金されています。つまりすでに税金は納めたということ。そのため、個人事業主の人は、間違って収入として処理すると、また税金を払うことになってしまうため、プライベートなお金が入金されたと同じように「事業主借」勘定で処理します。
支払い利息の処理は?
預金の受取利息は、プライベートなお金として処理しますが、借入金の利息を支払った場合の支払利息は、経費として認められます。「利子割引料」として経費で計上しましょう。
借入金の元本は経費になりません。間違えやすいので処理には気を付けましょう。借入金と借入利息の処理については下記で詳しく説明しています。
>関連記事:農家の確定申告 借入金の書き方は?経費になる?
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