農業確定申告 確定申告提出後に間違いがみつかったらどうする?

確定申告書を提出した後に、計算間違いや記入ミスがみつかった場合はどうしたらよいのでしょうか。ここでは確定申告書の修正について説明します。
申告期限内に間違いを見つけた場合
まずは最初に申告期限内に間違いを見つけた場合の対処法を説明します。
申告期限内とは、例えば確定申告書を2月20日に提出した後、提出期限の3月15日(土日祝日の場合は翌日)までに間違いに気が付いた場合は、確定申告書の申告期限内になります。
この場合は、期限内にもう一度正しい申告書を提出するだけです。
原則、確定申告書が2回以上提出された場合国税庁は、後に提出した確定申告書を正として扱います。そのため、通常どうりに訂正した確定申告書を提出しましょう。
ただし最初に提出した確定申告書が税金還付の場合、手続きが済んでしまっている場合があります。その場合には、申告期限後に間違いを見つけた場合の処理が必要になりますので、どちらかわからない場合には、税務署に確認しましょう。
提出期限後に間違いを見つけた場合
確定申告の期日を過ぎてから、間違いに気がついた場合は、「更正の請求書・修正申告書」の作成が必要です。
間違いを修正した後の納税額が変わらない場合や、純損失が変わらない場合は修正申告等を提出することができません。
税金の納付額が増える場合
売上の金額を入力し忘れた、経費の金額を計上しすぎていた等の場合には税金の納付額が増えます。その場合は、なるべく早く修正申告をしましょう。
自分で気が付いて修正申告した場合は、過少申告加算金や重加算税等の税金は不要ですが延滞金はかかります。税金の延滞金利率は高いので、間違いに気が付いたら1日でも早く申告・納税しましょう。
税金を納めすぎていた場合
経費を計上し忘れていた、専従者や医療費控除を入力し忘れていた等があり、税金を納めすぎていた場合には「更生の請求書」を提出すれば、審査の後税金の還付を受けることができます。
だだし、「更生の請求書」の申告には期限があります。その修正をする確定申告書の申告期限から5年以内に更生の請求書の提出しないと、原則無効になりますのでなるべく早めに申請しましょう。
更生の請求・修正申告書の作成方法
農業所得の計算が間違っていた場合には、白色申告の場合は収支内訳書、青色申告の場合は青色申告決算書を訂正しましょう。
その後は、e-TAXの確定申告書作成コーナーからの提出がおすすめです。申告した時のデータが保存してあれば、それを使って間違った場所だけ訂正することができます。またデータがなくとも、提出後の申告書を見ながら入力すれば、追加で納税される金額や還付額が自動的に計算されます。
e-TAX FAQ :作成コーナーで「更正の請求書」・「修正申告書」を作成したい
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