農家の確定申告 農作業の手伝いの謝礼は経費になる?

個人事業主の農家では、収穫等の時にだけ親族や友人に手伝いをしてもらい、お礼に農作物やお菓子、商品券などのを渡したり、謝礼としてお金を渡しているときの確定申告の処理はどうしたらよいのでしょうか。ここでは謝礼金の扱いについて説明します。
謝礼は報酬として経費にすることができる場合もある
謝礼を渡した親族が生計を一としていなければ、雇人費として経費に計上することができます。
生計を一としている親族とは、事業者(申告者)が得た所得や財産で暮らしている親族を指します。一緒に暮らしていなくとも仕送りなどで生計を維持している場合は、生計を一としている親族とみなされます。
つまり独立した子供やその家族、親族、友人等が繁忙期だけ手伝ってくれたお礼として渡した金銭等は、経費として計上することが可能です。
謝礼(報酬)と給与の違い
給与とは、雇用者と労働者に雇用契約があり、雇用者の指揮下のもとに働き、その労働の対価として支払われるものです。日雇いのアルバイトや、短期パートやアルバイトを雇っている場合は、雇用契約で時間や時給を決めて労働者に支払いをするので給与となります。
しかし、独立した子供やその家族が収穫の時だけ手伝ってくれる、もしくは別に暮らしている大学生が休みの時にだけ手伝ってくれるたときに渡す謝礼は、雇用契約がないので一般的には報酬として扱われます。(雇用契約を締結している場合は給与として扱ってください)
源泉所得税の徴収義務
謝礼が報酬として扱われる場合には、農作業の手伝いの場合は源泉徴収の義務はありません。また仮に日雇いの給与として扱われた場合(丙欄)も1日9,800円未満であれば、源泉徴収の義務はありません。
報酬の経費にするためには領収書が必要
お礼として、品物をあげたのであればその領収書が必要です。現金を渡したのであれば、その証明をする書類がないため「領収書」が必要です。
領収書の宛名には、金銭を支払ったあなたの名前を記入し、発行者として金銭を受け取った人の住所と名前を記載しましょう。受け取った人の自筆であれば押印は不要です。印刷した場合には、受け取った人の印鑑をおくとよいでしょう。

農作物を渡した場合には、事業消費として売上にも同時に計上する必要があるので、棚卸表に渡した人の住所・名前・量を記載しておきましょう。
確定申告の処理方法
現金や商品券等の品物を渡したとき
青色申告の場合の仕訳
借方 | 貸方 |
|---|---|
雇人費 20,000 | 現預金 20,000 |
白色申告の場合
収支内訳書の雇人費に計上します。
作物を渡したとき
事業消費は家事消費と同様に単価は計算してください。
青色申告の仕訳
借方 | 貸方 |
|---|---|
雇人費 20,000 | 事業消費 20,000 |
白色申告の場合
収支内訳書の雇人費に計上し、収入金額の「家事消費事業消費金額」にも同額計上します。家事消費と同様に収入の内訳にも作物ごとに記載をしましょう。
受け取った側の確定申告は?
謝礼を受け取った人は、サラリーマンであれば給与収入以外の収入が20万円未満であれば確定申告は不要です。
個人事業主の場合は、雑収入として収入に計上する必要があります。
まとめ
親族や友人などのお手伝いのほか、近年では有償ボランティアなどで農作業の手伝いをするなどの機会も増えています。取り扱いは自治体や運営ごとに違うこともあるので、不安な場合には税務署や運営に確認しましょう。
※本サイトの内容は、一般的な回答であり、税務アドバイスを目的としたものではありません。実際の申告では、税務署や税理士に確認の上、ご自分の判断で申告を行ってください。
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