農業確定申告 農家でも接待交際費は経費になる?

個人事業主の農家でも、取引先と会食をしたり、お中元やお歳暮などを送った場合などの費用は経費となるのでしょうか。ここでは農家の接待交際費を経費にする場合の注意点や仕訳などを説明します。
接待交際費は経費になるのか
農業用の収支内訳書や青色申告決算書には「接待交際費」の項目はありませんが、個人事業主の農家でも接待交際費を経費にすることはできます。
接待交際費とは
接待交際費(交際費等)とは、事業に関係のある人や組織の人に対して接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為に関してかかる費用のことを指します。
例えば、取引先や業務上で必要な人との会食費、旅行、観劇などの費用、お中元やお歳暮などのプレゼント代、お香典、供花、結婚祝いなども接待交際費となります。
接待交際費の上限は
法人の場合、資本金等の額によって交際費は全額損金とならない(経費にならない)場合や、経費にできる金額の上限が決められています。
しかし個人事業主の場合、接待交際費に上限はありません。事業にかかる費用であればいくらでも計上できます。
ただし確定申告作成コーナーのよくある質問の接待交際費の説明には、「相手方や支出の理由などからみて、事業を営む上で通常必要と認められる金額が必要経費になります。」との記載のとおり、過剰な計上は否認される可能性がありますので、注意しましょう。
また法人などでは1万円基準(一人当たりの飲食代が1万円以下であれば会議費、1万円を超えれば交際費)がありますが、これも交際費は経費にできる上限が決められているためです。個人事業主の場合は全額経費として認められるので、仕訳時に科目を分ける基準とする場合もありますが、特に気にする必要はありません。
接待交際費を経費とする場合の注意点
接待交際費となる費用には、飲食代や旅行、プレゼントなど領収書を見ただけではそれが、プライベートなものなのか事業として必要なものなのか判断がつきません。そのため事業にかかる経費であることを明確にしておくことが重要です。
注意点は主に下記の3つ。
- 領収書をきちんと保存しておくこと
- 香典代や結婚祝い金等の領収書がないものは、日付や金額、取引内容を明記しておく。
- 接待した相手先(会社名、個人名、人数、接待の目的)を記載し、領収書と一緒に保存しておく。
- 自分や家族、友人との食事などはきっちり区分して経費にしない。
税務署に後でこの接待交際費の内訳を見せてくださいといわれた時に、プライベートな費用ではないと説明できるようにしておきましょう。後で誰とどこで食事したかなんて忘れてしまうので、領収書と一緒に保存しておくとよいでしょう。
事業と関係のない家族や友人との食事はもちろん経費にはなりませんが、従業員との忘年会などは経費(福利厚生費)とすることができます。
接待交際費の仕訳
農業用の収支内訳書や決算書のフォーマットには、費用の項目に接待交際費はありません。特に区分する必要ものないので、区分しない場合には「雑費」で処理するとよいでしょう。
例)農産物を卸している取引先の社長と2人で、今後の取引の打ち合わせを兼ねて食事をした。金額は25,000円だった。
借方 | 貸方 |
|---|---|
雑費(接待交際費) 25,000 | 現預金 25,000 |
例2)取引をスムーズに行うため観劇が趣味だという取引先の方と、舞台を見に行った。事業には関係ないが娘も一緒に行きたいというので連れて行った。チケット代は1人15,000円だった。
借方 | 貸方 |
|---|---|
雑費(接待交際費) 30,000 事業主貸 15,000 | 現預金 45,000 |
娘のチケット代は、事業と関係がないので事業主貸として計上します。
まとめ
個人事業主の農家の場合は、必要とされる経費であれば接待交際費でも上限がなく認められます。しかし事業の特性上、接待交際費を多額に使うという業種ではないので、過大に交際費を使う場合には業務上本当に必要な経費なのかしっかり見極める必要があります。
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