農家の確定申告 申告はいつまで?遅れたらどうなる?
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個人事業主の農家は毎年行っている確定申告。確定申告は提出時期が決まっています。しかし、もしうっかり忘れて遅れてしまった場合は、どうなるのか。また実際に忘れてしまった場合はどうしたらよいのか説明します。
確定申告の期日
確定申告の提出時期は、毎年2月16日~3月15日(土日が祝休日の場合は翌日)まで。
例えば2026年3月15日は日曜日なので、2025年(令和7年)分の確定申告の申告日は2026年(令和8年)2月16日~3月16日までになります。
税金の納付期限も同様に3月15日(2026年は3月16日)までになるので、忘れずに納付も行いましょう。
※ただし確定申告の計算をし、納付ではなく還付(お金が返ってくる)場合は2月16日まで待たずに、翌年の1月1日から申告が可能です。
送付別 確定申告の期日
確定申告書は、税務署に直接提出する以外にもe-Taxで電子送付するほか、郵送することも可能です。それぞれ申告の期日について説明します。
税務署に提出する場合
税務署で直接提出する場合は、税務署の開庁時間は平日8時半から17時までですので、窓口で提出する場合は、提出期日の17時までに提出する必要があります。
しかし税務署には開庁時間以外でも提出ができるように、「時間外収受箱」が設置されており、24時間確定申告書を受け付けています。夜間に投函された申告書は翌朝回収され、前日の日付で申告したとみなされます。
時間外収受箱に提出する場合には、税務署の住所は不要ですが、郵送で送付する場合と同様に宛名や自分の住所名前を記載し、「確定申告書在中」と表に記載しておくとよいでしょう。
郵送で提出する場合
確定申告書は郵送でも提出が可能です。
確定申告書は信書として扱われるため、確定申告書を郵送でおくるには郵便、スマートレター、レターパックを使いましょう。郵便局で送るゆうパックやゆうメールは信書を送ることができません。
郵便やレターパックには「通信日付印」が押されます。通信日付印とは、郵便局で手紙などを送付したときに切手に押されており、受け取った郵便局の名前と受付した日付がはいっているスタンプで消印とも呼ばれます。
書類の提出期限などでも消印有効などといわれるように、この日付が確定申告の提出日として認められます。
通信日付は、郵便局の窓口が開いている時間であれば直接もっていけば、その当日になります。ではポストに入れた場合はどうでしょう。ポストに貼ってある最終集荷時刻までに投函できれば、その当日が消印の日付になります。
ポストによっては一日に1回しか回収しない場合もありますので、提出がギリギリになる人は必ずチェックしすぎてしまっている場合は、窓口もしくは時間外窓口(ゆうゆう窓口)に直接持っていきましょう。
e-Taxで提出する場合
e-Taxはメンテナンス等がなければ基本は24時間申告が可能です。そのため申告期限の当日23時59分までに申告が完了すれば期限内提出となります。
確定申告書の提出が遅れたらどうなる?
税金が還付されるのであれば、確定申告書は3月15日(最終日が土日祝の場合は次の平日)を過ぎても、何も問題ありません。
しかし納付する税金があるはずなのに申告・納税をしなかった場合は、期限後申告と呼ばれ、払わなければいけない税金のほかに、「無申告加算税」や「重加算税」、「延滞金」を支払わなければならないこともあります。
無申告加算税とは、期限内に申告をしなかった場合の罰金のような税金で税額の5%~30%が加算されます。30%と聞いて驚くかもしれませんが、これは悪質で高額な場合。
基本的には、税務署に指摘される前に自己申告をすれば納税金額の5%が加算されます。ただし1か月以内に自己申告をし、納税は期日内に納めており、過去5年間一度も遅れていなければ、この税金はかかりません。
それ以外ではたとえ1日でも無申告加算税の対象となります。去年遅れて提出したけど大丈夫だったからといって、今年も遅れて申告したら納付書が届いたなんて話もよく聞きますので、申告は余裕をもって提出しましょう。
重加算税は、隠蔽などの悪質な場合に加算される税金。税務調査などで収入を隠したり、費用を過剰に計上したりした場合などにかかるお金ですので、きちんと申告していればかかりません。
延滞金は納税が遅れたら1日でも発生します。税金の延滞金率(最大14.6%)は高いので、口座引き落としなどにしている場合は残高不足にも気を付けましょう。
加算金や延滞金の詳細は国税庁のNo.2024 確定申告を忘れたときを確認ください。
忘れたらどうする?
一日も早く申告と納付を済ませましょう。延滞金は納付期限から毎日加算されていきます。税金が払えない場合なども、まずは税務署に相談しましょう。放置しておくと税金逃れと思われて、余分な税金を支払うことになるかもしれません。
まとめ
延滞金や加算金には経費にもできない税金です。確定申告書の提出が遅れると、払わなくてもよいお金を払わなくなるかもしれません。
トラブルや急用なので申告期限に間に合わないということもあるかもしれないので、確定申告の準備は早めに行い3月初めには提出を済ませましょう。
もし災害等で申告や納付ができない場合には、状況が落ち着いたら税務署に相談してください。延長等の手続きが受けられる場合があります。
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