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農業確定申告 減価償却の基本とおすすめの減価償却費ソフト

農業確定申告 減価償却の基本とおすすめの減価償却費ソフト

個人で農業を営まれている人には基本的には、確定申告が必要です。確定申告は収益からの経費を差し引いて所得を計算します。この経費の中ででてくる「減価償却費」について、この記事では減価償却費の基本から、計算に必要なおすすめソフトについて、わかりやすく説明します。

減価償却費とは

まずは減価償却(げんかしょうきゃく)について説明します。

たとえば新品のトラクターを100万円で購入したとしましょう。しかしこの金額全部を今年の収益からマイナスすることはできません。なぜなら、このトラクターは今年だけでなく来年も再来年もつかっていくものだからです。

これを使える期間で、按分して経費にしましょうというのが減価償却という考え方です。といっても使える期間なんて、途中で壊れるかもしれないしわかりませんよね。そこで国で使える期間をきめています。これが税務上の耐用年数です。

減価償却費の経費処理

では減価償却として按分しなければいけないのは、どのようなものが対象になるのでしょうか。資産になるものは、使用可能期間が1年以上でかつ取得価額が10万円以上のものです。具体的には、車や、農機具、倉庫、ビニールハウスなどがあります。土地やリースしたものは対象外です。1台、1個当たりの取得金額により処理は変わります。

また個人事業主の場合は、減価償却費の計算方法にも、青色申告には特例があり税務上の節税効果があります。

白色申告の場合

取得価格

経費処理

説明

1円~99,999円

全額経費計上

全額購入した年の経費にできます

100,000~199,999円

下記のどちらか選択

・一括償却(3年間で按分)
・耐用年数による減価償却費

一括償却資産とは購入した年から3年間で均等に
割った金額が経費になります。(年割)

200,000円以上

耐用年数による減価償却費

法定耐用年数で計算して、
経費を按分します。(月割)

関連記事:農業確定申告 一括償却資産とは?

青色申告の場合

確定申告を青色申告でする場合、「少額償却資産の特例」により年間合計300万円まで、30万円未満の資産も購入した年の経費にすることができます。ただし、確定申告時にはその資産の明細書が提出が必要です。(白色申告と同様の償却方法も選択可能です)

取得価格

経費処理

説明

1円~99,999円

全額経費計上

全額購入した年の経費にできます

100,000~199,999円

下記のどれかを選択

・全額経費計上(少額減価償却資産の特例)

・一括償却資産(3年間で均等償却)

・耐用年数による減価償却

少額減価償却資産の特例により、
全額購入した年の経費にできます。

200,000~399,000円

(2026年3月31日までに取得した資産は299,999円)

どちらかを選択

・全額経費計上(少額減価償却資産の特例)

・耐用年数による減価償却

取得価格30万円未満まで、少額減価償却資産の特例により
全額購入した年の経費にすることができます。

300,000円以上

(2026年3月31日までに取得した資産は400,000円)

耐用年数による減価償却

法定耐用年数で計算して、
経費を按分します。(月割)

関連記事:農業確定申告 少額減価償却資産の特例とは?一括償却資産と違い

減価償却費の計算方法

耐用年数

農業用資産の耐用年数は平成21年に改訂され、トラクターや散布機、草刈機などの機械装置の農業用設備は、一律7年に統一されています。軽トラは車両・運搬具の小型自動車に該当するので4年になります。

その他の耐用年数は国税局確定申告書等作成コーナー(令和6年分)の耐用年数表に掲載されています。耐用年数に関しては、不明な場合は最寄りの税務署にご相談ください。

中古の場合

耐用年数は新品で購入した場合です。高額な農機具は中古で買うこともあるかと思います。中古品でも、取得で購入した場合の取得価格の半額以上の場合は新品と同じ耐用年数になります。

それ以外の場合は、耐用年数は「使用可能な年数を見積もった年数を見積もること」となっていますが、それが困難な場合、簡便法として下記の方法で耐用年数が求められます。

計算式は、法定耐用年数-(経過年数×0.8)=耐用年数

耐用年数より経過年数が過ぎいる場合には、耐用年数×0.2になります。1年未満は切り捨て、計算結果が2年に満たない場合は2年になります。

農業確定申告 中古の農業機器を買った場合の耐用年数は?

計算方法

計算方法は、定額法と定率法があります。定額法は単純に取得金額を耐用年数で割ったもので、毎年同額の減価償却費となります。定率法は、取得時から資産の価値は下がっていくという考え方で、購入した年が一番減価償却費が高く、年々償却額が減っていく計算方法です。定率法を選択するには、事前に届け出が必要です。何も届け出をしていない場合には、自動的に定額法となります。

定額法の計算方法は、取得価格×償却率×使用月数=減価償却費です。100万円のトラクターを3月に購入した場合、1,000,000×0.143(定額法7年償却率)×10/12(使用期間3月~12月)=119,177円となります。

定率法の場合は、(取得価格-減価償却累計額)×償却率×使用月数=減価償却費 償却率が違うことと、翌年は取得価格ではなく、翌年には取得価格から減価償却費を除いた金額に償却率をかけて減価償却費を求めます。

減価償却費計算ソフト

減価償却費の計算は、国税局の確定申告書等作成コーナーでも取得価格や耐用年数などを入れると自動計算されるので、それを使っても計算できます。

その他インターネットで無料で使える減価償却費計算ソフトもたくさんあります。いくつか紹介します。

農家web かんたん農業確定申告

かんたん農業確定申告は、パソコンがなくともスマホやタブレットを使って家計簿感覚で売上や費用を入れていくだけで白色申告に必要な収支内訳書や青色申告決算書が自動で作成できるアプリ。

白色から青色へワンタップで移行でき、これまでのデータを引き継いだまま、青色申告へかんたんに切り替えることができます。

面倒な減価償却費の計算や、中古資産の耐用年数の計算、専従者給与の計算など手順にそって入力するだけで、すべてソフトが自動計算してくれます。

ダウンロード不要でメールアドレスだけで誰でも無料で使えるアプリです。白色申告はずっと無料、青色申告も無料ではじめられるのでまずはユーザー登録から始めてみてください。

スマホで誰でも簡単に使えるアプリ かんたん農業確定申告

減価償却費計算ソフト(丹波篠山市)

丹波篠山市が農業者のために作った減価償却費ソフト。名称の部分がプルダウンで選択するようになっており、耐用年数が自動的に設定されるので耐用年数など調べなくても使えるのが便利。定額法だけでなく定率法や一括償却にも対応しています。

資産1つに対して1シート作っていくタイプなので、複数ある場合は自分で合計する必要がありますが、新しい資産ができたら隣に新しいシートをつくるだけなので、毎年使えるシートです。

減価償却費計算ソフト(丹波篠山市)

減価償却計算ソフト

農業経営特化したフリーソフト。乳牛や肉用牛、果樹などの農業用生物・残存割合可変に対応しているシートが別にあり。定額法のみの対応ですが、一括償却資産も対応しています。一度作成したら、次からは下に新しい資産をいれていくだけなので、翌年以降も楽に使えます。

申告用の印刷出力もできるようになっていますが、令和対応になっていないのでそちらは、訂正が必要です。

vector 減価償却計算ソフト

会計ソフト・青色申告ソフト

青色申告をしている人は、複式簿記での決算書の提出が必要なため会計ソフトや青色申告ソフトが便利です。これらのソフトは固定資産管理機能もついているものあります。資産情報を入力すると、減価償却費を計上し、仕訳にも反映してくれるので簡単です。

農業におすすめの青色申告ソフトは、インストール型の「農業簿記12」や「らくらく農業青色申告ソフト」、クラウド型でどこからもアクセスできる「かんたん農業確定申告」、「freee」などがあります。この3つはすべて減価償却費の計算ができるソフトですが、有料です。無料期間をもうけているものもあるので、本格的に青色申告をする人向けです。

こちらのソフトについては青色申告ソフトのほうで詳しく紹介しているので、興味のある方はそちらもお読みください。

農業の確定申告 青色申告のポイントとおすすめソフト

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執筆

農家web金融版編集部

農家web金融版の編集部です。農業者の確定申告・経営に役立つ情報を、わかりやすくお届けします。