農家の青色申告 75万円の特別控除が受けられる優良な電子帳簿とは?

2027年度(令和9年度)の法改正によって青色申告の特別控除額が最大75万円にUPしました。ここでは青色申告特別控除の要件である電子帳簿保存法の「優良な電子帳簿」についてわかりやすく説明します。
青色申告特別控除の要件
青色申告特別控除とは、青色申告をする人が要件を満たすだけで所得から控除できる金額のことです。2026年度(令和8年度)までは最大65万円だったのが、2027年度(令和9年度)からは、税制改正により最大75万円に引き上げられたました。
青色申告特別控除額 | 2026年度(令和8年度)まで | 2027年度(令和9年度)以降 |
|---|---|---|
10万円 | 簡易的な記帳 | 簡易的な記帳 |
55万円 | 複式簿記での記帳 | ー |
65万円 |
|
|
75万円 | ー |
|
今まで複式簿記で記帳して紙で提出していた人は55万円の特別控除がありましたが、2027年度からは廃止されe-Taxで電子申告をしないと10万円の控除しか受けられません。そのため決算書等を紙で提出していた人は、e-Taxでの申告が必要になります。
また75万円の特別控除を受けるためにはe-Taxでの電子申告に加えて「優良な電子帳簿の保存」または「デジタルシームレス保存」に対応している会計ソフトを使う必要があります。
優良な電子帳簿の保存とは
優良な電子帳簿の保存とは、「優良な電子帳簿」の要件を満たした会計ソフトを使い、仕訳帳・総勘定元帳について、電子帳簿保存法に基づいた「電子帳簿等保存」がされていることです。
電子帳簿保存法に基づいた電子帳簿等保存
電子帳簿等保存とは、税法上保存が必要な帳簿・書類をパソコン等で作成している場合には、下記の2つの要件を満たすことができればそのデータをプリントアウトせずに、「電子データ」として保存することができることをいいます。
- システムの説明書やディスプレイ等を備え付けている
- 税務職員からのデータの「ダウンロードの求め」に応じることができる
優良な電子帳簿の要件
優良な電子帳簿の要件を満たした会計ソフトとは、電子帳簿保存法に基づいた電子帳簿等保存ができて、税法上保存が必要な帳簿(仕訳帳・総勘定元帳)において下記の3つを満たすものをいいます。
- 訂正・削除・追加の履歴が残ること
- 帳簿の相互関連性があること
- 取引等の日付・金額・相手方に関する検索機能があること
2027年度(令和8年度)から75万円の特別控除をうけるためにすべきこと
①優良な電子帳簿の要件を満たした確定申告ソフトを選ぶ
まずは今お使いの確定申告ソフトが「優良な電子帳簿」に対応しているか調べましょう。
対応している場合には、新たに探す必要はありません。しかし自分の使っているプランに対応しているのか、また設定が必要な場合もありますので確認しましょう。
優良な電子帳簿保存に対応していない場合には、新たに対応しているソフトを探しましょう。認証が必要ではありませんが、JIIMAに認証を受けたソフトであれば確実です。
②期首から①のソフトを使った取引の入力
75万円の特別控除を受けるには、その年の1月1日の取引から「優良な電子帳簿の保存」の要件を満たした確定申告ソフトで入力する必要があります。
③特別控除を受けるための届出書を税務署へ提出する
優良な電子帳簿保存による特別控除を適用を受けるには、適用を受けようとする年の翌年3月15日(法定申告期限)までに「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る 65万円の 青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」
確定申告と同じ申告期限なので一緒でもかまいませんが、忘れずに提出しましょう。
④e-Taxでの電子申請
確定申告ソフトには電子申告まで行えるソフトは多いですが、農業所得には対応していないソフトも多いのが現実です。
その場合は、e-Taxに直接入力して電子申告を行いましょう。
65万円控除と75万円控除のどちらを選ぶべき?
いままで55万円、65万円の特別控除を受けていた人は必ずしも75万円の特別控除が特になるとは限りません。
もちろん所得が多い人は、特別控除が10万円増えればその分税金は安くなります。比較的安価な確定申告ソフトは、電子帳簿保存に対応していても優良な電子帳簿には対応していないものもあります。
対応しているソフトは価格も高額であることも多いので、55万円の特別控除を受ける人はまずはe-Taxでの電子申告をしましょう。今までのソフトのままe-Taxに転記するだけで10万円控除額がUPします。
価格や手間等も考えてどちらが自分にとって得なのか判断してください。
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※本サイトに掲載している情報は、一般的な解説を目的としたものであり、個別具体的な税務アドバイスや専門的な見解を提供するものではありません。
実際の税務申告では、税理士または管轄の税務署等に確認の上、ご自身の判断で行ってください。





