農業確定申告 公務員が副業で農業をしている場合は確定申告が必要?

公務員は原則副業禁止ですが、農業は一定条件のもと所轄庁の長の許可があれば副業も可能なので、副業で農業を行っている人も増えています。ここでは公務員が農業で所得を得た場合の確定申告について説明します。
公務員で確定申告が必要な人は
副業で農業をしている人には、自分で農業を営んでいる場合の他、家業を手伝ったり農業アルバイトをしている場合などがあります。働き方によって確定申告が必要な要件、やり方が変わります。
自分で農業を営んでいる場合
事業主として農業を営んでいる場合、所得が20万円を超える場合には確定申告が必要です。
所得とは、売上金額ではありません。農作物等を販売した価格(売上)から、その作物を栽培するためにかかった費用(経費)を引いた「もうけの金額」です。農業以外の所得がある場合はそれらを合算した金額です。
ただし、家庭庭園などの小規模な畑で出荷せず、自分の家で食べたり親戚に友人に上げるなどの、自家消費だけの場合は基本的に確定申告は不要です。
給与収入の場合(家業の手伝い・農業アルバイト)
家業の手伝いや農業アルバイトで給与を得ている場合には、給与収入が20万円を超える場合には確定申告が必要です。給与収入以外に所得がある場合は、それらの金額も合算します。
(家業の手伝いをしている場合は、生計を一としている親族の農家を手伝った場合、アルバイト代はその農家の経費とはならないので注意しましょう)
確定申告のやり方
自分で農業を営んでいる場合
副業で農業を営んでいる場合は、農業所得ではなく雑所得として確定申告するのが一般的です。
農業所得として申告するには、帳簿や記帳書類の保存をしており、その事業が「社会通念上、事業と認められるもの」とされています。社会通念上の判断は個別にされますが、一例として収入金額が300万円未満で主たる収入(本業)に対する割合が10%未満の場合や営利性が認められない場合には、農業所得として認められない可能性があります。
雑所得で申告する場合は、収入から経費を引いた金額を雑所得として入力します。農業所得として申告できなくても、収入や経費の考え方は一緒です。記帳書類や帳簿の保存は不要ですが、計算書等は保存しておくとよいでしょう。
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給与収入の場合(家業の手伝い・農業アルバイト)
公務員の職場とアルバイト先等から源泉徴収票をもらい、それを見ながら給与所得として申告します。確定申告は国税庁のe-Tax(国税電子申告・納税システム)から作成するのがおすすめ。指示に従って入力するだけで、マイナンバーカードがあれば郵送の必要もありません。
まとめ
公務員は「国家公務員法」や「地方公務員法」により営利目的の副業が原則禁止されていますが、「一部の兼業については一定の基準を満たした場合に、所轄庁の長の許可等を得て行うことができる」としています。一部の兼業には、「農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等」もはいっています。
参照:内閣人事局・人事院 一般職の国家公務員の兼業について(Q&A集)
退職後に農業を始めたり、家業を継ぐ場合は農業所得での確定申告が必要となります。正しく理解し、申告を行いましょう。
※この記事は、国税庁の確定申告が必要な方やタックスアンサー等を参考に作成してたものであり、税務アドバイスを目的としたものではありません。実際の申告では、税務署や税理士に確認の上、ご自分の判断で申告を行ってください。















