農業確定申告 作業中の飲み物やおやつは経費になる?

農作業の途中で、休憩中にお茶などの飲み物を飲んだり、おやつなどを食べたりしたときは、これらは経費として計上できるのでしょうか。ここでは作業中の飲み物やおやつは確定申告時にどのような処理をするのか説明します。
経費とは業務上に必要な支出です
どんな支出も一般常識的に考えて「業務に必要」であれば経費にできます。
では飲み物や、おやつは業務に必要なのか。答えは…時と場合によりますし人によってもかなり考え方が変わるかなと思います。
筆者は法人の税務調査に何度か関わったことがあるのですが、その中で税務署の調査官が言ったことで覚えていることがあります。それは出張中のお昼ごはんは経費になるのかという場面で、「出張にいかなくてもお昼ご飯食べますよね?」と。
これが全てではないのですが、私の中で納得できる話だったのでそれ以来経費になるかの基準としています。
会社員だとしても、仕事中にコーヒー飲んだり、おやつを食べたりしますがそれを会社に請求する人はいません。(もしかしたらいるかもしれませんが)ということは基本的には、個人事業主の農家の場合でも、業務中に飲む個人的な飲み物やおやつは経費とはなりません。しかしもちろん経費として認められる場合もあります。
飲み物やおやつが経費となる場合
従業員の福利厚生として経費にする場合
飲み物やおやつが経費となる場合のまず1つ目は従業員がいる場合です。家族だけで農業を営んでいる場合は難しいですが、他にアルバイトやパートなどがいる場合には、全員が同じ条件で食べたり飲んだりすることができる状態であれば、従業員の福利厚生費として認められることもあります。
ただしこれにも限度があります。毎日おやつやお茶などのペットボトルを飲み放題にすればかなり高額になります。常識的な範囲を超えないことです。例えば、いつもより業務が大変で遅くまで時間がかかった場合などに、ねぎらいとして渡す程度でしたら経費として認められやすくなります。
確定申告では福利厚生費は農業所得の収支内訳書や決算書にはないので、賄いの一部として「雇人費」で計上するのが一般的です。
熱中症予防等の対策としての経費にする場合
近年の酷暑で夏の農作業は、熱中症の予防対策が必須です。熱中症予防としてスポーツドリンクを飲んだり、塩飴やゼリーなどを食べるのは、業務として必要な経費といえるのではないでしょうか。
この場合であれば、従業員がいなくても事業主だけ、もしくは家族経営だとしても必要経費として認められる可能性は高いでしょう。しかしこの場合でも、農作業をしていない家族が食べたもの、農作業をしていない日に飲んだり食べたりしたものを一緒にしないことが大切です。
確定申告では、農業所得の収支内訳書や決算書の経費の中に該当するものがないため「雑費」で計上するのが一般的です。
お客様へのお茶代
取引先などが来た時に出すお茶代は、個人的な飲食ではないため会議費の一部として経費として認められます。
領収書に相手先名と人数等を記載しておくと、税務調査などが入った時にはきちんと説明ができるのでおすすめです。
確定申告では、農業所得の収支内訳書や決算書の経費の中に該当するものがないため「雑費」で計上するのが一般的です。
経費にする場合に気を付けるポイント
個人事業主が飲み物やおやつを経費にする場合は、プライベートな支出としっかり区別することが重要です。
税務調査官の目からみれば、家族で食べたものなのか業務として使ったものなのかは、区別がつきにくく指摘しやすい項目です。できれば家族の買い物のついでに買う場合も、レシートは区別して用途をメモしておくなどの丁寧な対応をしておくことで、何のために使ったお金なのか忘れずに説明ができます。
他の農家から聞いた「全部経費にできる」といった言葉を鵜呑みにせず、自分で正しく判断して業務に必要な支出のみ経費としましょう。
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