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農業確定申告 農作業の一部を委託した、手伝った時の確定申告の処理は?

農業確定申告 農作業の一部を委託した、手伝った時の確定申告の処理は?

農作業の一部を農協や他の農家に手伝ってもらった時に支払った経費、または反対に他人の農地の農作業を手伝ってもらった時に受け取った報酬は、確定申告ではどのように処理すべきなのでしょうか。ここでは農作業受託業務の確定申告について説明します。

アルバイトと業務委託の違い

まずアルバイトと業務委託の違いを知っておきましょう。

個人事業主の農家で、繁忙期にアルバイトやパートさんを雇ったり、草刈りだけをJAや業者にやってもらことがあったとします。JAや業者にお願いしたのは、業務委託でアルバイトと違うことはわかりやすいと思いますが、個人にお願いしたらどっちになるのか迷うこともあるのではないでしょうか。

アルバイトと業務委託の違いは契約方法が違います。アルバイトやパートは雇用者と労働者に雇用契約があり、雇用者の指揮下のもとに働き、その労働の対価として給与が支払われます。日雇いのアルバイトや、短期パートやアルバイトを雇っている場合は、雇用契約で時間や時給を決めて労働者に支払いをするので給与となります。

業務委託契約は、依頼した業務を行う契約で、その業務が完了したことにより報酬を支払います。草刈りの場合は、草刈りが完了したことによる報酬を払います。時給や日給で働いている人は、草刈りが完了しなくともその時間働いていれば支払いをする必要がありますが、業務委託は草刈りが完了することで報酬が支払われるのです。

農家が他の農家にお願いする場合は、業務委託が多いのではないでしょうか。業務委託料には、人件費だけでなく自分の草刈り機や農機具等を使った場合の燃料等も含まれます。

農作業を手伝って報酬をもらった場合

個人事業主として農作業を請負して受け取った報酬は、農業所得として「雑収入」に計上します。消費税の課税事業者であれば、消費税は「課税取引(通常10%)」となります。

青色申告の場合の仕訳
田植えを20,000円で請け負いした場合

借方

貸方

現預金  20,000

雑収入 20,000

アルバイト等として給与を受け取った場合には、農業所得ではなく給与所得になります。
またシルバー人材センターに登録し、作業を行い受け取った配分金は雑所得となります。

農作業を委託して報酬を支払った場合

田植えや稲刈り、草刈などの農作業を委託して報酬を支払った場合は、国税庁の農業用の収支内訳書の書き方の経費の具体例に賃耕料が、「小作料・賃借料」に入っているので、こちらを使うのが一般的です。(青色の場合は「地代・賃借料」もしくは科目を追加し「委託費用」として計上することもあります)

請求書や領収書などをきっちり保存しておきましょう。消費税課税申告者で簡易課税でない場合はインボイスに従った処理を行います。

給与として支払った場合

生計を一としている親族でなければ、アルバイト等として給与を支払った場合は農業所得の経費として計上することができます。その場合は「雇人費」として計上しましょう。その場合は消費税はかかりません。

給与として支払う場合には、源泉徴収の控除などの他さまざまな手続きが必要です。また給与や報酬ではなく、手伝いをしてもらった時の謝礼については下記の記事を参考にしてください。

関連記事:農業の確定申告 雇人費とは?源泉徴収が必要な場合とは

関連記事:農家の確定申告 農作業の手伝いの謝礼は経費になる?

まとめ

確定申告をしていると経費をどの科目に入れていいのか悩むことがあるかと思います。しかし科目を間違えたことによるペナルティはありません。 ただ後で調べるときにどの科目にいれたのか探せなくならないよう基準は統一し、できるだけ毎年同じ科目を使うようにしましょう。

ただ、給与とすべきところを業務委託として処理し、源泉徴収を行わない場合などは源泉徴収義務違反になることもありますので、迷う場合には相手方や税理士、税務署などできちんと確認を行いましょう。

※本サイトの内容は、国税庁の農業所得用の収支内訳書の書き方や青色申告の書き方などを参考にした、一般的な回答であり、税務アドバイスを目的としたものではありません。実際の申告では、税務署や税理士に確認の上、ご自分の判断で申告を行ってください。

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執筆

農家web金融版編集部

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