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農家の青色申告 青色申告特別控除とは?

農家の青色申告 青色申告特別控除とは?

青色申告の大きな特典として青色申告特別控除があります。ここでは青色申告特別控除とは何か、種類や控除の要件について説明します。

青色申告特別控除とは

青色申告特別控除とは事業所得を青色申告で申告しているものが、一定の条件のもとに最大65万円が所得から控除される制度のことです。

青色申告特別控除は要件により、10万円控除、55万円控除、65万円控除の3種類があります。

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青色申告特別控除の要件

控除額により、下記の要件があります。

控除額

記帳方法

提出決算書

申告日

その他の要件

65万円

複式簿記

損益計算書
貸借対照表

期限内申告

e-Taxでの電子申告もしくは優良な電子帳簿保存

55万円

複式簿記

損益計算書
貸借対照表

期限内申告

10万円

簡易簿記
(単式簿記)

損益計算書

複式簿記とは、取引をすべて借方(かりかた)貸方(貸方)にわけて計上する正規の簿記による記帳のことです。単式簿記が家計簿のように収入と支出のみを計算するのに対し、複式簿記はその事業の資産や負債、資本なども記帳する必要があります。そのため提出書類も損益計算書だけでなく、貸借対照表も提出する必要があります。

関連記事:農家の青色申告 貸借対照表って何?

65万円と55万円の控除をうけるには、期限内(翌年の3月15日まで)に提出する必要があります。期限内に提出しないと複式簿記で記帳しようとも、10万円の控除しか受けられません。

複式簿記で決算書を作成し、書面(紙)で提出する場合は55万円の控除、さらに65万円の控除をうけるにはe-Tax(国税電子申告・納税システム)での電子申告、もしくは使っている確定申告ソフトが「優良な電子帳簿保存」に適用している必要があります。

電子申告は、国税庁の確定申告作成コーナーから所得税だけでなく青色申告決算書も一緒に電子で申告する必要があります。決算書だけは紙で提出している場合は55万円の控除となります。

2027年(令和8年)度から特別控除の要件が変わります

2027年1月1日から2027年12月31日(確定申告期日 2028年3月15日)分の申告から青色申告特別控除が変わります。

大きな変更点は、55万円の特別控除がなくなったこと。決算書を書面(紙)で提出していた人は、そのまま紙で提出すると10万円の控除しか受けれれなくなります。そのためe-Tax(国税電子申告・納税システム)での電子申告が必要となります。

さらに75万円の特別控除が増え、e-Taxでの申告プラス優良な電子帳簿保存又はデジタルシームレス保存が必要になります。優良な電子帳簿については下記で詳しく説明していますのでそちらを参考にしてください。

関連記事:農家の青色申告 75万円の特別控除が受けられる優良な電子帳簿とは?

青色申告特別控除額

2026年度(令和8年度)まで

2027年度(令和9年度)以降

10万円

簡易的な記帳

簡易的な記帳
ただし前々年収入が1,000万円以下

55万円

複式簿記での記帳

65万円

  • 複式簿記での記帳
  • e-taxでの申告又は
    優良な電子帳簿保存
  • 複式簿記での記帳
  • e-taxでの申告

75万円

  • 複式簿記での記帳
  • e-taxでの申告
  • 優良な電子帳簿保存又は
    デジタルシームレス保存

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※本サイトに掲載している情報は、一般的な解説を目的としたものであり、個別具体的な税務アドバイスや専門的な見解を提供するものではありません。
実際の税務申告では、税理士または管轄の税務署等に確認の上、ご自身の判断で行ってください。

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執筆

農家web金融版編集部

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