農家の確定申告 青色申告申請したけど白色申告してもいい?

個人事業主の農家で、青色申告に挑戦しようと事前に青色申告承認申請書を提出。でも実際に確定申告するときになりやはり白色申告でいいかなと思った場合、どのような処理が必要なのでしょうか。
パターン別にわかりやすく説明します。
青色申告承認申請書を提出したら、青色で申告しないといけない?
青色申告承認申請書を提出しても白色申告での確定申告は可能です。
青色申告を始める場合には、所管の税務署に事前に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
しかし必ず青色申告をしなければいけないという申請ではありません。そのため白色申告で確定申告しても問題ありません。そのための手続も不要です。
ただし青色申告をしないと、青色申告の特典(特別控除や専従者給与の経費計上、少額資産の特例等)は受けることはできません。
今年は白色申告、来年青色申告するかも?
手続きは不要です。今年は白色申告で申請してください。もし来年も白色申告になっても問題ありません。
これからもずっと白色申告をする場合
青色申告はもうしない、今後は白色申告をする場合は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出しましょう。
提出期限は取りやめる年の確定申告書の提出と同じなので、申告書と一緒に提出すればよいでしょう。
もう事業所得がないのであれば、、「個人事業の開廃業等届出書」の提出も必要です。
去年は青色申告、今年は白色申告、来年は青色にするかも?
確定申告は1年ごとに白色申告、青色申告に切り替えても問題はありません。
そのため手続きは不要です。
青色申告には繰越損失(赤字)の繰り越しができますが、白色申告の年はできませんが、青色申告の時に繰越した欠損金は引き継がれます。ただし専従者給与を支払って経費にしている場合は、白色申告の時は経費にできないなどの青色申告特有の処理ができないので、注意が必要です。
本当に青色申告できないか考えてみましょう
青色申告には、白色申告と同じ簡易的な記帳の方法でも現金出納帳などの帳簿をつけていれば、特別控除額は10万円になりますが青色申告での申告が可能です。
その場合は白色申告書の収支内訳書とほぼ同じような損益計算書を提出すればよく、貸借対照表は提出不要です。
農家の場合は、青色申告をすると税務上のメリットだけでなく、収入保険に加入することができるなどのメリットもあります。
>関連記事:農業確定申告 所得税が安くなるだけじゃない青色申告のメリット
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