農業確定申告 経費科目の租税公課とは?

農業所得用の確定申告の収支内訳書や決算書には租税公課(そぜいこうか)という科目がありますが、どんな経費が入るのでしょうか。ここでは経費区分の租税公課についてわかりやすく説明します。
租税公課とは
租税公課(そぜいこうか)とは、国や地方公共団体に納めるお金のことで会計の勘定科目でよく使われます。一般的には公租公課と呼ばれます。
具体的には、国や地方自治体に納める税金や、地方公共団体への手数料や会費などがあります。
経費にできる租税公課
税金などは、個人的なものと事業(農業)のものが混在しているため間違いやすい経費です。また税金等でも経費として認められないものもあるので、きちんと理解することが大切です。
農業の経費となるのは農業をするうえで必要とされる支出だけです。代表的なものは下記のものがあります。
税金の支払
- 農業用の土地や建物等に係る固定資産税・償却資産税
- 農業用に使用している車の自動車税
(自動車購入時の取得税や車検時の重量税も含む) - 不動産取得税
- 印紙
- 事業税
- 消費税申告者で、帳簿の記載を税込方式にしている場合の消費税納付額
プライベートと兼用で使っている車の自動車税や建物等の固定資産税などは、事業に使っている分だけが経費として認められるため家事按分が必要です。
関連記事:農家の確定申告 家事按分について
公課の支払(地方公共団体等の支払)
- 水利費
- 組合の会費(商工会議所・青色申告会・農協など)
- 行政サービスの手数料
経費とならない・間違えやすい租税公課
農業用の経費とならないものは、個人的な税金等の支払いの他、罰金や延滞金など個人の過失によって支払ったものが対象です。
- 個人の税金
源泉所得税・住民税・相続税・贈与税 - 税金等の延滞金・過怠税・加算金
税金の支払が遅れた場合にはらう延滞金や過怠税、修正申告などで支払う加算金については、事業のものでも経費にはできません - 罰金等
交通違反の反則金や罰金などは、仕事中のものであっても経費とは認められません
- 国民年金・国民健康保険料
個人事業主の年金や健康保険料は、「社会保険料等の控除」で所得から控除するため事業の経費とはなりません - 会費
商工会議所や農協組合等の会費は租税公課ですが、クレジットカードの年会費などは雑費で処理するのが一般的です。
消費税の取扱い
消費税申告をする場合、租税公課にはいる経費には、消費税がかかりません(非課税・不課税)
クレジットカードの年会費などは消費税がかかるので、租税公課にはいれずに雑費等で処理しましょう。
まとめ
普段聞き馴染みのない租税公課について、今回は説明しました。個人事業主の人は税金等は個人の支出なのか事業の支出なのか、判断があやふやになりがちです。また健康保険や国民年金などは、所得から控除できますが経費にはできないので2重にならないように気をつけましょう。
その他、農家webには個人事業主の経費についての記事もありますので確定申告で悩んだらこちらの記事も参考にしてください。またTOPの「記事検索」からもフリーワードで記事が探せます。
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