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農家の確定申告 減価償却資産の取得価額とは?

農家の確定申告 減価償却資産の取得価額とは?

個人事業主の農家は、農機具などの高額な資産の購入が多くあります。その際に基準となる「取得価額」とは購入金額とは異なるのでしょうか。ここでは税務上の取得価額についてわかりやすく説明します。

減価償却資産と取得価額

事業用の建物や農機具、車などの時間の経過とともに劣化していく資産は、税務ルール上、「取得価額」が1台あたり10万円以上のものは、「減価償却資産」として資産に計上し、その資産の使用期間に合わせて分割して経費に計上します。

この「取得価額」は、減価償却資産の基本となる金額ですが、いったいどの金額なのでしょうか。例えば車を購入した場合には、本体以外にもオプションや税金、保険なども一緒に支払しはらいますし、刈払機をECサイトなどで購入したら送料がかかることもあります。

送料は?保証料は?消費税は?実は取得価格の答えは必ずしも1つとは限りません。取得価額の計算方法によっては、その年の経費の金額がかわることもあります。

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減価償却資産の取得価額とは

国税庁の確定申告コーナーのよくある質問には、減価償却資産の取得価格について下記のとおり記載があります。

購入した減価償却資産の取得価額には、原則として、その資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。また、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した費用も含まれます。

参照:国税庁:確定申告コーナー よくある質問 取得価額

直接要した費用とは、その資産を購入するためにかかった費用のことです。そのため送料や設置費などを含めた金額の合計が「取得価額」となります。

取得価額から除外してもよい費用

原則は上記のとおりですが、この取得価額に加算しなくてもよい費用があります。これは入れなくてもよいという費用なので、減価償却資産の取得価格としてもかまいません。

減価償却資産の取得に関連して支出した費用であっても、取得価額に算入しないことができる費用

(1) 以下のような租税公課等
イ 不動産取得税または自動車取得税
ロ 新増設に係る事業所税
ハ 登録免許税その他登記または登録のために要する費用
(2) 建物の建設等のために行なった調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより、不要となったものに係る費用
(3) いったん結んだ減価償却資産の取得に関する契約を解除して、他の減価償却資産を取得することにした場合に支出する違約金
(4) 原価償却資産を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでの期間に係る部分)
 (注)使用を開始した後の期間に係る借入金の利子は、期間の経過に応じて必要経費の額に算入します。
(5) 割賦販売契約などによって購入した減価償却資産の取得価額のうち、契約において購入代価と割賦期間分の利息や売手側の代金回収のための費用等が明らかに区分されている場合のその利息や費用

参照:国税庁:確定申告コーナー よくある質問 取得価額

補足しますと、(1)の租税公課は、たとえば車を購入した場合には本体の価格以外にも、自動車取得税がかかります。これは車の購入に直接かかる費用なので原則は取得価格に計上するべきですが、租税公課としてその年の経費に計上してもよいということです。

(4)や(5)は、ローンで資産を購入した場合などにかかる利息や手数料などが対象です。車やトラクターなどの機械装置の代金をその場でローンを組んで購入した場合、その利息は支払期間の利子割料として経費に計上することもできるということです。

ローンで購入した場合は、一緒に考えると難しくなるので資産を現金で買った場合の処理と、ローンを借りた借入金として考えると区別がつきやすくなります。

>関連記事:農家の確定申告 ローンでトラクターなどの農機具や車を買った時の仕訳は?

保険や延長保証は取得価格になる?

車の購入時には自賠責保険などの保険料や、農機具等の購入の際には、追加で保証期間を延長する延長保証料を払う場合もありますが、それは直接要した費用として取得価額にいれるのでしょうか。

自賠責保険や延長保証は、直接要した費用ではないとされ、別々に計上し取得価格に入れないのが一般的です。

消費税込み or 消費税抜き

消費税込みとするのか消費税抜きとするのかは、その事業者によります。

消費税の免税事業者もしくは課税事業者でも税込で記帳している場合は「消費税込み」、課税事業者で税抜きで記帳している場合は「消費税抜き」の金額が取得価格となります。

消費税課税事業者で、減価償却資産だけ税抜きで計算するといったことはできないので注意しましょう。

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実際の税務申告では、税理士または管轄の税務署等に確認の上、ご自身の判断で行ってください。

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執筆

農家web金融版編集部

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