農家の確定申告 コンバインの高額な修理費は修繕費で計上できる?
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コンバインなどの農機具の修理は、金額が高額になるため修繕費として今年の経費でいいのか悩まれる人もいるほではないでしょうか。ここでは機械や設備などの修理費の確定申告の処理について説明します。
修繕費の判断ルール
修繕費とは、「農機具、農用自動車、建物および施設などの修理に要した費用」と国税庁の帳簿記帳のしかた(農業所得用)の具体例として記載されています。しかし修理費はすべて経費にならず資産として取り扱われる場合もあります。判断ルールがありますので、順に説明していきます。
①20万円未満なら修繕費
修繕費には細かなルールがありますが、まず最初に修理にかかる費用が20万円未満であれば「修繕費」として今年の費用に一括で計上することが可能です。
②20万円以上だが、3年ごとに同じような修理をしている場合は修繕費
コンバインなどは1年~3年周期で整備点検などを行っている人もいるのではないでしょうか。
点検だけであればもちろん点検費用は修繕費として経費に計上できますが、それに伴い修理が発生する場合があります。おおよそ同じような修理を行っている場合はその修繕費が20万円以上でも修繕費として、費用に計上できます。
③20万円以上だけど現状回復は修繕費
修理費が20万円以上でも、現状回復(元の状態に戻す)ための修理費であれば修繕費として計上します。修理のついでに大幅に機能を追加させたり、寿命を延ばすような修理をした場合には「資本的支出」となるため減価償却資産となります。
④20万円以上で明らかに性能UP、耐久性UPなら減価償却資産
修理するついでに、新たにオプションをつけて性能を大幅にUPさせたり、修理することで耐久性がぐっと伸びるような追加の修理などを行った場合は資本的支出に区分されます。
その場合は、一括で修繕費として計上できず減価償却資産として減価償却をする必要があります。
ただしその修理代が60万円未満であれば修理費として計上できる可能性もあります。
修理費が60万円未満もしくは前期末取得価格の10%以下の場合(形式基準)
耐久性をUPしたり機能を追加した場合でも、修繕費の中に機能がUPした部分と現状維持の費用がわからない、明確にどの金額が資本的支出なのか判断できないときには形式基準が使えます。
形式基準とはその修理代金が60万円未満、もしくは元々の資産の前年の取得価格の10%相当以下であれば、修繕費として計上してよいとされている税務上の判定基準(特例的な取り扱い)です。
前期末取得価格の10%以下というのは、修理費が60万円以上、例えば70万円だった場合はその資産の取得価格が7,000,000円であれば修繕費として計上できるということです。
資本的支出に該当する場合は減価償却資産として登録する
修繕費の一部、もしくは全額が資本的支出に該当する場合は減価償却費として資産に計上し、減価償却費を毎年経費として計上する必要があります。取得価格や耐用年数のルールについて説明します。
取得価格
修理費全額が資本的支出となる場合には、修繕費全額を取得価格にします。
修繕費の一部が資本的支出となる場合には、明確に金額がわかる場合には資本的支出の部分のみが減価償却費となり、残りは修繕費として計上します。
形式基準により60万円以上もしくは取得価格の10%以上の場合は、明確に区分できないので割合区分を使って計算します。
割合区分とは、修理費の総額のうち①修理費用の30%相当額②その修理した資産の取得価格の10%相当額のどちらか少ない金額を修繕費として計上し、残りを取得価格として減価償却資産に計上します。
例えばコンバインの修理費総額が70万円で、そのコンバインの取得価格が3,000,000円だった場合。
①修理費の30%は 700,000×30%=210,000
②取得価格の10%は 3,000,000×10%=300,000
①の金額のほうが少ないため、修理費は210,000円 減価償却資産は490,000円となるため、取得価格490,000円として減価償却計算をします。
耐用年数
耐用年数はその資産を新たに買った場合と同じです。
例えばコンバインであれば農機具の7年が耐用年数です。
例外として修理をした資産の購入が平成19年3月31日以前であれば、その資産の取得価格に加算して計算することもできます。
資本的支出の金額が30万円未満だった場合でも青色申告の少額減価償却資産の特例は原則使えません。
除却や売却の際には一緒に処理しましょう
減価償却資産として別に登録すると、廃棄や売却をした場合に、この資本的支出の資産の処理を忘れてしまいがちです。本体は廃棄等の処理をしたのに、資本的支出で登録した減価償却資産がのこったままというのもよくあるので、名前をわかりやすくするなどして同じ資産と分かるように管理しましょう。
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実際の税務申告では、税理士または管轄の税務署等に確認の上、ご自身の判断で行ってください。







