農家の確定申告 新規就農者のはじめての確定申告の手続きは?

新規就農者は、はじめて確定申告する場合どのような手続きが必要なのでしょうか。ここでは新規に農業を始めた人に対しての確定申告の手続きについて説明します。
確定申告とは
はじめに確定申告について簡単に説明しておきます。
確定申告とは毎月1月1日から12月31日までに生じた所得と所得税を計算して、国に申告する制度です。
就農した人は、企業等に就職した、会社を立ち上げた人以外は個人事業主となるため一定以上の所得がある人は確定申告をする必要があります。
>関連記事:農業確定申告しないとどうなる? 申告が必要な人とは?
新規就農者の種類と確定申告の方法
確定申告が必要かどうか、新規就農者の種類別にまとめています。下記は農業所得での確定申告が必要かどうかの判定をしています。確定申告の必要がないと記載していても補助金等を受け取っている場合には、確定申告が必要な場合があります。
親元就農
元々家業で農家を営んでおり、学生から家業に就職した、別の職についていたが家業に転職した場合。新規自営農業就農者とも呼ばれます。
親と生計を一とする場合
家業である農家で働いており、農業を営んでいる親と生計を一としている(同じお財布で生活している)場合
→本人の確定申告は不要ですが、親が現在青色申告で申告している場合は、青色専従者として給与の届出が必要です。
親と生計を一としない場合
家業である農家で働ているが、農業を営んでいる親(事業主)とは生計は一緒ではない場合
→給与として事業主(親)から給与が支給されるため、本人の確定申告は必要ありません。ただし他の従業員と同じく所得税は事業主(親)側が計算する必要があります。
親元就農から独立、もしくは譲渡、相続した場合
親元から独立して新たに農業を始めた場合や、親から相続や譲渡などにより事業を受け継いだ場合
→個人事業主として確定申告が必要です。まずは開業届を提出しましょう。
新規参入者
自分で一から土地や設備などを購入(賃借)し、新しく個人事業主として農業経営を始めた場合
→個人事業主として確定申告が必要です。まずは開業届を提出しましょう。
新規雇用就農者
農業を営んでいる企業等に就職した場合
→給与所得のみになるので確定申告は不要です。
新規就農者の確定申告の手順
青色申告か白色申告か決める
確定申告が必要となったら、青色申告にするか決めましょう。
白色申告と青色申告の違いは、簡単にいうと確定申告の申告方法の違いで提出する書類が違います。白色申告は、所得から経費をマイナスして利益を申告するだけですが、青色申告では現預金などの資産についても申告する必要があります。
青色申告は記帳方法が複雑ですが、その分青色申告特別控除(最大65万円)があります。特別控除は青色申告にするだけで、所得から最大65万円マイナスされるので利益がでていれば、税金が安くなるということです。今年は白色申告にして来年から青色申告にするということも可能です。
下記は白色申告と青色申告の違いの一覧です。
項目 | 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|---|
事前申請 | 不要 | 申告年度の3月15日までに |
主な提出書類 | ・確定申告書 | ・確定申告書 |
記帳方法 | 単式簿記 (簡易的な記帳) | 複式簿記 |
青色申告特別控除 | なし | 65万・55万・10万 |
農業所得者のメリット | なし | 収入保険に加入が可能 |
>関連記事:農家の確定申告 白色申告と青色申告の違いは?
開業届・青色申告承認申請書の提出
個人事業主として農業を始める場合は、「個人事業主の開業届」を税務署に提出します。
提出期限は、その年の確定申告書を提出する日ですので、白色申告であれば確定申告書と同時でもかまいません。
しかし開業の年から青色申告で申告したい場合には、申告する年の3月15日まで、もしくは開業から2か月以内に開業届と、「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。
>関連記事:農業確定申告 青色申告承認申請書の提出期限・書き方
相続や事業主の変更などで農業を引き継いだ場合も、すべての届け出が必要です。(親が青色申告者だったからといって、相続した子供も書類を提出しなければ白色申告となります)
紙での提出もできますが、マイナンバーカードがあればスマホでも、e-Taxで電子申請することができます。
確定申告用のソフトウエアの選定
確定申告では、日々の収入と支出を集計する必要があります。また農機具などの機械やビニールハウスや倉庫などの資産は減価償却資産として、税務特有の計算をして経費に計上しなければなりません。
白色申告であればエクセル等での集計も可能ですが、青色申告となると複式簿記が必要になるため、確定申告用のソフトウエアは必須といえます。
農業での所得がある人は、農業所得者用の収支内訳書や青色申告決算書を作る必要があります。確定申告ソフトは多くありますが、すべてのソフトウエアが農業所得用に対応しているわけではないので、ソフトを選ぶときには、農業所得に対応しているもしくは農業所得者専用のの確定申告ソフトを選んで使いましょう。
>関連記事:無料(フリー)、無料体験版のある農業ソフト 6選!
売上明細・請求書・領収書等の整理
JAや市場などで発行される出荷伝票や明細書、肥料や農薬などの請求書や領収書などは農業収支を計算するのに大切です。
確定申告時に一度に整理するのは大変ですので、できれば3か月に1度は書類の整理をして、確定申告ソフトに入力するようにしましょう。
書類の整理の仕方や、その後の棚卸、家事消費の集計方法など農業所得に必要なことは下記で詳しく説明しています。
>関連記事:農業確定申告 収支内訳書の書き方
確定申告書の作成・提出
確定申告書の提出は翌年の3月15日(15日が休日の場合は翌日)です。
ギリギリになると、税務署も混みあいます。書類がそろったらなるべく早くに作成して提出できるようにしましょう。
マイナンバーカードを持っていれば、申告にはe-Taxが便利です。
農業所得を計算した収支内訳書(白色申告)や青色申告決算書(青色申告)は、ソフトから印刷したものを提出することもできますが、青色申告者の方は、紙の提出だと特別控除が55万円になりますので、できればe-TAX内にある決算書に転記するとよいでしょう。
確定申告時期になると、市町村やJAなどが税務相談会などを開いています。確定申告書のやり方などを無料で教えてくれるのでうまく活用しましょう。
農業用確定申告ソフトを活用しましょう
かんたん農業確定申告は、農業者のためのクラウド型の確定申告ソフトです。
パソコンがなくともスマホやタブレットを使って家計簿感覚で売上や費用を入れていくだけで白色申告に必要な収支内訳書や青色申告決算書が自動で作成されます。
白色申告の方が青色申告へ移行するのもタップ一つで、白色申告時のデータを引き継ぎます。青色申告が初めてでも、ステップに沿って入力するだけで青色申告決算書が作成できます。
面倒な減価償却費の計算や、中古資産の耐用年数の計算、専従者給与の計算など手順にそって入力するだけで、すべてソフトが自動計算してくれます。
初めて確定申告をする人にもわかりやすいソフトです。ダウンロード不要でメールアドレスだけで誰でも無料で始められるので一度試してみませんか。












